確認団体
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確認団体(かくにんだんたい)は、日本の公職選挙法の規定に基づき指定される団体であって、選挙にあたって一定数以上の候補者や支援・支持候補者があり、総務大臣若しくは、選挙管理委員が確認書を交付した政党又は政治団体をいう。
公示(告示)日以降においては、通常の政治団体等は政治活動を行うことが制限され、確認団体が選挙運動に該当する政治活動を行うことができるものとされている。
確認団体になるには参院選で選挙区・比例区合わせて10人以上の擁立が必要。衆院選では中選挙区制時代は25人以上の擁立だったが、小選挙区比例代表並立制導入により確認団体制度そのものが廃止され、政党所属候補以外の選挙活動は事実上不可能となった。
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