社会医療法人
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社会医療法人(しゃかいいりょうほうじん)とは、医療法人内の新しい区分の1つ。
医療法人が地域医療の主役を担っている現状は既に存在しているが、最近では、公益性の高い医療を担ってきた自治体病院が三位一体改革や地方財政の逼迫化により、赤字体質の慢性化という非効率的な状況、医療機関自体の閉鎖に陥ってきている。 そこで、今後は医療法人に地域医療の主役を本格的に担いつつ、医療法人の運営上の知恵を活かし、効率的に取り組めると考え、平成18年(2006年)に医療法を改正。平成19年(2007年)度より社会医療法人という新しい法人類型が創設されることとなった。
ただし、要件となる救急医療等確保事業を記載した医療計画の実施が平成20年(2008年)4月からとなることや、公益法人制度改革が内閣府で検討中であることから、事実上、平成20年(2008年)4月1日以降に都道府県の認定が始まる。(救急医療等確保事業に関する省令は、平成19年(2007年)度中の早い段階で告示する予定)
社会医療法人の特徴としては下記の通り。
- 公益性の高い医療を担うことができる
- 指定管理者制度の有力候補として新医療計画などによる支援を受けられる
- 財務監査が義務化
- 社会医療法人債(公募債)の発行が可能
- 社会福祉事業の運営が可能
- 役員の給与制限、自己資本比率、理事長要件などの緩和
- 重要事項の決定は、外部の専門家を含めた評議会で行なう
また、特別医療法人の受け皿としても機能することとなり、特別医療法人は発展解消のうえ、平成24年(2012年)3月に廃止される予定。
[編集] 外部リンク
- 社団法人 日本医療法人協会
- 医療法人のホームページ - 厚生労働省