神階
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神階(しんかい)とは、日本において神道の神に授けられた位階である。神位(しんい)とも言う。
神階は、人臣に授けられた位階を神にも授けたものである。より正確には、位階は人にも神にも区別なく授けられたもので、そのうち神に授けられたものが神階と呼ばれるということになる。よって、その仕組みは人臣に対する位階と同じで、位階・勲位(勲等)・品位の三種がある。
人に対する位階(いかい)は少初位下から正一位までの30階であるが、神に対するものは正六位から正一位までの15階のみである。神に位階を授けた最初の記録は、日本書紀において天武天皇元年(673年)7月に壬申の乱に際して霊験を現した大和国の高市御県坐鴨事代主神(たけちのみあがにますかものことしろぬしのかみ)、牟狭坐神(むさにますのかみ)、村屋坐弥富都比売神(むらやにますみふつひめのかみ)に位を授与したとする記述である。嘉祥4年(851年)には、全国の神社の祭神に正六位以上の神階が贈られた。
勲位(くんい)は、人も神も同じく12等ある。人に対しては武勲を上げた者に程して与えられるものであったが、7世紀半ばからそれ以外の者にも与えられるようになった。神に対しても同様である。神に勲位を与えた記述の初見は、天平神護元年(765年)、恵美押勝の乱で霊験を現した近江国の都久夫須麻神(つくぶすまのかみ)に対して勲八等を与えたとするものである。11世紀以降は神に対する勲位の授与は行われていない。
品位(ほんい)は、人については皇族に授けられるものである。神に対しては授けられた例はあまりない。天平勝宝元年(749年)12月豊前国の宇佐八幡の大神(八幡神)に対して一品(いっぽん)を、その比売神に対して二品(にほん)を与えた例などがある。
人に対する位階は、それによって就ける官職が異なったり、位田が支給されたりなどの特典を伴うものであったが、神に対する位階は、単に栄誉として与えられたもののようであり、神階よりも神社の社格の方が重視されていた。
神階の授与は、神祇官や諸国からの申請に基づいて公卿の会議で議論され、天皇への奏聞を経て決定された。しかし、平安時代になると、神祇官や国司が勝手に神階の授与するということもたびたび行われるようになった。中世以降は吉田家も神階を発行しており、これを宗源宣旨(そうげんせんじ)という。宗源宣旨は、当初は天皇の勅許の下に発行されていたが、後に吉田家が独自に発行するようになった。
元々は、神階は神社に対して与えられるものである。これは、古代においては神社の祭神というものがその神社固有のものであったためである。分祀の際には原則として神階は引き継がれず、神階を引き継ぐ場合には勅許が必要であった。しかし、律令制の崩壊とともに分祀先でも元の神階を引き継ぐということが行われるようになった。例えば、伏見稲荷大社の神階が「正一位」であるため、そこから勧請を受けた全国の稲荷神社も「正一位」を名乗っている。
神階の制度は明治時代に廃止されたが、今日でも社名に神階をつけているものがある。
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