国司
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国司(こくし)は、古代から中世の日本で、地方行政単位である国の行政官として中央から派遣された官吏で、四等官である守(かみ)、介(すけ)、掾(じょう)、目(さかん)等を指す(詳細は古代日本の地方官制も併せて参照のこと)。
郡の官吏(郡司)は在地の有力者、いわゆる旧豪族からの任命だったので、中央からの支配のかなめは国司にあった。国司は国衙において政務に当たり、祭祀・行政・司法・軍事のすべてを司り、管内では絶大な権限を持った。
[編集] 沿革
『日本書紀』には、大化の改新時の改新の詔において、国司を置いたことが記録されている。このとき、全国一律に国司が設置されたとは考えられておらず、また当初は国宰(くにのみこともち)という呼称されたと言われており、国宰の上には数ヶ国を統括する大宰(おほ みこともち)が設置されたという(「大宰府」の語はその名残だと言われている)その後7世紀末までに令制国の制度が確立し、それに伴って国司が全国的に配置されるようになったとされている。
8世紀初頭には、本格的な法典体系である大宝律令が公布され、中央集権的な律令制が布かれることとなった。律令制において、国司は非常に重要な位置に置かれた。律令制を根幹的に支えた班田収授制は、戸籍の作成、田地の班給、租庸調の収取などから構成されていたが、これらはいずれも国司の職務であった。このように、律令制の理念を日本全国に貫徹することが国司に求められていたのである。
平安時代になると、朝廷は地方統治の方法を改め、国司には一定の租税納入を果たすことが主要任務とされ、従前の律令制的な人民統治は求められなくなっていった。それは、律令制的な統治方法によらなくとも、一定の租税を徴収することが可能になったからである。9世紀~10世紀ごろ、田堵と呼ばれる富豪農民が登場し、時を同じくして、国衙(国司の役所)が支配していた公田が、名田という単位に再編された。国司は、田堵に名田を経営させ、名田からの租税納付を請け負わせることで、一定の租税額を確保するようになった(これを負名という)。律令制下では、人民一人ひとりに租税が課せられていたため、人民の個別支配が必要とされていたが、10世紀ごろになると、上記のように名田、すなわち土地を対象に租税賦課する体制が確立したのである(この体制を名体制(みょうたいせい)という)。
一定の租税収入が確保されると、任国へ赴任しない国司が多数現れるようになった(これを遙任という)。そして現地赴任する国司の中の最高責任者を受領と呼ぶようになった。王朝国家体制への転換の中で、受領は一定額の租税の国庫納付を果たしさえすれば、朝廷の制限を受けることなく、それ以上の収入を私的に獲得・蓄積することができるようになった。
当時、国司に任命されたのは主に中級貴族だったが、彼らは私的に蓄積した富を摂関家などの有力貴族へ貢納することで、生き残りを図った。また、国司に任命されることは富の蓄積へ直結したため、中級貴族は競って国司への任命を望み、また重任を望んだ。『枕草子』には国司任命(除目という)の日の悲喜を描いている。 平安中期以降、知行国という制度ができた。これは皇族や大貴族に1国を指定して国司推薦権を与えるもので、大貴族は親族や家来を国司に任命させて当国から莫大な収益を得た。
鎌倉時代にも国司は存続したが、幕府によって各地に配置された地頭が積極的に荘園、そして国司が管理していた国衙領へ侵出していった。当然、これに国司は抵抗したが、地頭は国衙領へ侵出することで、徐々に国司の支配権を奪っていった。
室町時代になると、守護に大幅な権限、例えば半済給付権、使節遵行権などが付与された。これらの権限は、国司が管理する国衙領においても強力な効力を発揮し、その結果、国司の権限が大幅に守護へ移ることとなった。
こうして国司は名目だけの官職となり、実体的な支配は守護(守護大名という)が執行するようになった。ここに至り、国司は単なる名誉職となり、被官される人物の実効支配地に関係なく任命された。戦国時代の武将などでは国司を自称、あるいは僭称する者も多かった。政治の実権が幕府等の武家にあるうちは、単なる名誉職にしか過ぎなかった国司であったが、下克上が頻発した戦国時代では守護や守護代等の幕府役職者以外の出自の大名が、自国領土支配もしくは他国侵攻の正当性を主張するために任官を求める事が増加した。この時代では国司職を求めて戦国大名が朝廷へ盛んに献金などを行った。これは、天皇の地位が再認識される契機ともなった。
安土桃山時代には豊臣秀吉の関白に伴い、国司の称号は武家の地位・権威を示す武家官位へと変質し、完全に名目だけのものとなった。江戸幕府成立以降は、家格に応じて、幕府から朝廷へ大名の国司補任が推挙されるとともに、一般武士が通名として国司を私称することも多く見られた(百官名)。この傾向は明治維新まで続いた。
[編集] 国等級区分
日本国内の各国は国力等の政治・経済上の基準で大国(たいごく)・上国(じょうごく)・中国(ちゅうごく)・下国(げこく)の4等級に区分されている。区分の違いによって国司の官位等級にも差がつけられた。また桓武天皇は皇子を多く授かったため、これを考慮し親王のみが守に任命される親王任国が設定された。
- 大国(13カ国)
- 陸奥国・上野国・常陸国・武蔵国・上総国・下総国・伊勢国・近江国・越前国・大和国・河内国・播磨国・肥後国
- ※うち親王任国は上野国・常陸国・上総国。
- 上国(35カ国)
- 出羽国・下野国・相模国・信濃国・甲斐国・駿河国・遠江国・三河国・尾張国・美濃国・越後国・越中国・加賀国・山城国・摂津国・紀伊国・丹波国・因幡国・但馬国・備前国・備中国・備後国・美作国・出雲国・伯耆国・安芸国・周防国・讃岐国・阿波国・伊予国・豊前国・豊後国・筑前国・筑後国・肥前国
- 中国(11カ国)
- 安房国・能登国・佐渡国・丹後国・若狭国・石見国・長門国・土佐国・日向国・大隅国・薩摩国
- 下国(9カ国)
- 伊豆国・志摩国・伊賀国・飛騨国・和泉国・淡路国・隠岐国・壱岐国・対馬国