苗字帯刀
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家名の中でも特に領知の名前に由来し領主階級であることを示す苗字を公称し、打刀と脇差の2本の刀を腰に帯びること。これによって領主階級であり、また武芸の家の者であることを示した。
なお、武士以外にも刀の所持そのものが禁止されたわけではなく、さらに装束としては脇差1本のみを腰に帯びることは武士でなくとも認められており、武士以外の苗字帯刀禁止によって百姓や町人などが完全に武装解除されたわけではない。また、百姓、町人などは表向きは苗字を持たないことになっていたが、実際には江戸時代以前から伝えられた名字を私称していたケースが多々見受けられる。 また大名などは、しばしば家柄や功労により領内の有力百姓や町人などにこれを許して、武士に準ずる者として扱った。 実際、村役人層などは百姓身分ながらも名字あるいは苗字帯刀を許される場合が多く、なかには郷士として遇される者もいた。