譲位
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譲位(じょうい)とは、皇帝、国王、天皇といった君主の地位にある者が、その地位を後継者へ譲り渡すことを指す。とくに、世襲を原則とした地位の継承について言う。また、東アジアの漢字文化圏においては、地位を譲り受けることを、受禅と言う。
[編集] 概説
君主を含む権力者が、世襲その他のあらかじめ決められている地位継承の規定や慣例によらず、有能であるなどの理由で、その地位にふさわしいと考える者に自分の地位を譲ることは、譲位ではなく、禅譲と言う。また、前任者の意思によらずにその地位についた場合の継承は、譲位とは言わない。
譲位は、君主の意思の表現、とみなすことができる場合がある。たとえば、江戸時代の後水尾天皇は、紫衣事件など、天皇の権威を失墜させる江戸幕府のおこないに耐えかね、幼少の興子内親王(のちの明正天皇)へ譲位をおこなった。この譲位は、幕府に対する天皇の抗議、という意味でとらえられている。譲位した天皇は上皇となった。上皇となった天皇が再び天皇に即位した例もある(重祚)。
ただし、譲位がたとえ君主の意思表示であったとしてもそれだけでは不可能である。譲位の儀式及び退位後の上皇の御所造営には莫大な費用がかかり、朝廷がそれを負担出来なければ譲位は行えなかったのである。実際、室町幕府の支援で儀式を行った後花園天皇と豊臣政権の支援で儀式を行った正親町天皇の間の戦国時代に在位した3代の天皇(後土御門・後柏原・後奈良天皇)は全て在位のまま崩御している。
大日本帝国憲法下、また日本国憲法下の近代日本においては、天皇の譲位は認められていない。1889年に制定された旧皇室典範では、その第10条で「天皇崩スルトキハ皇嗣即チ践祚シ祖宗ノ神器ヲ承ク」と規定し、天皇の死去によって皇位の継承がおこなわれることを定め、敗戦後の1947年に法律として制定された現行の皇室典範でも、その第4条で「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」と規定し、旧皇室典範と同様に、皇位の継承は天皇の死去によってのみおこなわれることを定めている。また、旧皇室典範では、皇位継承の順序を明確に規定しており、現行の皇室典範でも、第2条で皇位継承の順序を、第3条でその順序の変更について規定しており、天皇はみずからの意思によって継承者を指名することはできない。
まれに比喩的に、ある地位の者が、みずからの意思で後継者を指名し、その地位を譲ることを「譲位」と表現することがある。たとえば、「今度の社長は、先代の社長から譲位された」といったように使われる。