連結子会社
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連結子会社(れんけつこがいしゃ)とは、その決算が出資元会社の決算に連結される会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)である。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)においては「連結の範囲に含められる子会社」を連結子会社とし、具体的には、
- 他の会社等(会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定を受けた会社、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社、商法(明治32年法律第48号)の規定による整理開始の命令を受けた会社、破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社
- 他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社
- 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
- 役員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
- 他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
- 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び第六項第二号ロにおいて同じ。)を行つていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
- その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
- 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に他の会社等の議決権の過半数を占めている会社であつて、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する会社
をいう。
同規則では「そのすべての子会社を連結の範囲に含めなければならない」(第5条第1項)としているが、
- 財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子会社
- 連結の範囲に含めることにより連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社
の一に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとするとしている。また、「連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高等からみて、連結の範囲から除いてもその企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる」(同条第2項)との規定もある。
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