カネミ油症事件
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カネミ油症事件(かねみゆしょうじけん)とは、1968年に、PCBなどが混入した食用油を摂取した人々に障害等が発生した、主として福岡県を中心とした西日本一帯の健康被害事件。
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[編集] 概要
カネミ倉庫で作られた食用油(こめ油)に熱媒体として使用されていたPCB(ポリ塩化ビフェニル)が混入し、それを摂取した人々に、肌の異常、頭痛、肝機能障害などを引き起こした。また、妊娠中に油を摂取した患者からは、皮膚に色素が沈着した状態の赤ちゃんが生まれた。母乳を通じて皮膚が黒くなったケースもある。この「黒い赤ちゃん」は全国に衝撃を与え、事件の象徴となった。 2002年に厚生労働大臣が、「カネミ油症の原因物質はPCBよりもダイオキシン類の一種であるPCDF(ポリ塩化ジベンゾフラン)の可能性が強い」と認めた。現在、原因物質はPCDF及びCo-PCBであると確定しており、発症因子としての役割は前者が85%、後者が15%とされている。
[編集] 被害認定
全国でおよそ1万4000人が被害を訴えたが、認定患者数は2006年末現在で1906人と少ない。家族が同じ物を食べて被害にあったのにも関わらず、家族のうち1人だけが被害者に認定されるケースもあるなど、認定の基準が被害者には曖昧なものであった。
2004年9月厚生労働省の所管組織である国の「油症治療研究班(九州大学医学部を中心とする研究グループ)」は、新たに血液中のダイオキシン濃度を検査項目に加えた新認定基準を発表した。しかし、出産などによって、すでにダイオキシン類を体外に排出しているケースなどを指摘する声もあり、必ずしも新認定基準が、あまねく被害者を救済することにならないとの指摘もある。また、自然界では、ダイオキシンに曝露したことの影響と見られる生殖器官の異常など動物の奇形も見られるが、直接の被害者が男性の場合、精子など遺伝子へのダイオキシン類による被害があっても、親から子へと胎内を通じて直接、子孫に影響があると考えられる女性とちがい、血中のダイオキシン濃度測定だけでは、世代を超えた影響は関知しえないという問題もある。
[編集] 裁判
1970年、被害者は食用油を製造したカネミ倉庫・PCBを製造した鐘淵化学工業(現・カネカ)・国の三者を相手取って賠償請求訴訟を起こした。二審では被害者側が国に勝訴し、約830人が仮払いの賠償金約27億円を受け取ったが、最高裁では逆転敗訴の可能性が強まったため、被害者側は訴えを取り下げた。この結果、被害者には先に受け取った仮払いの賠償金の返還義務が生じることになったが、既に生活費として使ってしまっていたケースも多く、返還に窮した被害者の中からは自殺者も出るに至った。
[編集] 現状
発生から年数が経過し、事件の風化が進んでいたが、2004年の認定基準の見直しなどもあって、事件が再び注目を集めることとなった。仮払金の返還問題についても、特例法による国の債権放棄など、被害者救済に向けた検討が与野党で始まっている。ただ、今なお残る健康被害、被害者への差別・偏見など、問題は多く残されている。
被害者の検査は定期的に行われているが、具体的な治療法も発見されておらず、被害者からもただのサンプル収集ではないかとの疑問の声も上がっており、認定者の高齢化もあいまって、検査に訪れる人は年々少なくなっている。またPCBは内分泌攪乱化学物質の疑いがあるため、被害者の子供、その孫にも実質的に被害が及んでいる可能性があるが、先にも述べたとおり、被害者の認定が曖昧なため、実質、どの程度影響しているのか、調査も進んでいない。
[編集] 関連項目
- ダーク油事件