ガソリン税
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ガソリン税(がそりんぜい)とは、正式には「揮発油税及び地方道路税」をいう。
いずれも国税、間接税、目的税(地方道路税は地方税だと説明するサイトもあるがこれは誤りで、地方道路税に「地方」という文字が入っているが国税である)。
歩みやその問題点については、「揮発油税」や「道路特定財源」を参考のこと。
[編集] 税率
ガソリン1リットルあたり53.8円となっている。
(内訳は揮発油税48.6円、地方道路税5.2円)
本来の税額はガソリン1リットルあたり28.7円である。
(内訳は揮発油税24.3円、地方道路税4.4円)
1970年代のオイルショックを機に、暫定措置として「租税特別措置法」が成立、以来30年以上も暫定的に2倍の税率を課し続けている。
沖縄県は本土より7円低減されている。 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年5月1日)(政令第百151号) 第74条(揮発油税及び地方道路税の軽減等) ○1970年5月15日~1993年11月30日 揮発油税39.7円 + 地方道路税7.1円 = 計46.8円 ○1993年12月1日~2007年5月14日 揮発油税42.3円 + 地方道路税4.5円 = 計46.8円
[編集] 使途
国と地方の道路財源(道路特定財源)として使われている。