スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律
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通称・略称 | スパイクタイヤ粉じん防止法 |
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法令番号 | 平成2年法律第55号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | スパイクタイヤの使用を規制し、スパイクタイヤ粉じんの発生を防止する |
関連法令 | 環境法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(すぱいくたいやふんじんのはっせいのぼうしにかんするほうりつ)平成2年6月27日法律第55号(最近改正:平成11年12月22日)は、スパイクタイヤの粉じん発生を防止するために制定された法律。
目次 |
[編集] 目的
「この法律は、スパイクタイヤの使用を規制し、及びスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する対策を実施すること等により、スパイクタイヤ粉じんの発生を防止し、もって国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。」(第1条)
なお、この法律は1990年6月27日に公布、即日施行されたが第7条の禁止条項は1991年4月1日から、第8条の罰則規定は1992年4月1日から施行された。
[編集] 内容
- 指定地域におけるスパイクタイヤの使用の禁止(指定地域は環境庁告示による)
- 舗装が施されている道路の積雪又は凍結の状態にない部分でのスパイクタイヤの使用が禁止される。
- 特別にスパイクタイヤの使用が許可される自動車
- 緊急自動車
- 公安委員会に届けられた除雪車
- 道路運送車両法の適用除外の自衛隊車両
- 災害時の緊急輸送車両
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳を持つものが所有する自動車