ソフトウェア著作権
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ソフトウェア著作権とは名前のとおりソフトウェアに関する著作権や著作権に類似したものとしての概念である。
[編集] 著作権との違い
- 通常の著作権は著作権と著作物周辺権とは異なるがソフトウェア著作権はソフトウェア著作権とソフトウェア著作物周辺権が一体として世界的に扱われる。
- 著作権は文化的要素の保護を目的としている。しかしながらソフトウェア著作権は工業的な要素が多く認められている。
[編集] 米国・日本でのソフトウェア著作権の変遷
1970年代の米国でコンピューター・プログラムは著作権法で保護できるとの判例が起こり、1980年代の米国の著作権法改正によりソフトウェア著作権は著作権に吸収された。 1985年の日本の著作権法改正によりソフトウェア著作権は著作権に定義はされたが暫定措置として、ソフトウェア著作権が第三者に対抗するための要件として財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)への登録が必要となる。