財団法人
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財団法人(ざいだんほうじん)とは公益法人の一つで、ある特定の個人(大手企業の創業者や皇族が多い)や企業などの法人から寄付された財産(基本財産)で設立され、これに対する金利を主要な収入として運営する法人である。以下に記すb:民法第34条を根拠として設立される法人であるため、社団法人と共に「34条法人」と称されることも多い。簡略表記は(財)。
なお、公益法人制度改革の一環で2006年5月に成立した公益法人制度改革3法により、「一般社団・財団法人法により設立された社団法人または財団法人であって、公益法人認定法により公益性の認定を受けた法人」となる(詳しくは、 公益法人制度改革および一般社団・財団法人法を参照)。
また、私立学校法施行以前は、私立学校は財団法人が設置することとなっていた。(現在は、学校法人)
[編集] 民法での規定
法的には、民法に次のように規定されている。
- 第34条 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。
- 第35条 社団法人又は財団法人でない者は、その名称中に社団法人若しくは財団法人という文字又はこれらと誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
- 第37条 社団法人を設立しようとする者は、定款を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 目的
- 名称
- 事務所の所在地
- 資産に関する規定
- 理事の任免に関する規定
- 社員の資格の得喪に関する規定
- 第39条 財団法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為で、第37条第1号から第5号までに掲げる事項を定めなければならない。
- 第40条 財団法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、これを定めなければならない。
[編集] 名称
名称としては、○○協会や○○記念財団のようなものが多く用いられる。