三権の長
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三権の長(さんけんのちょう)とは、権力分立の原則に基づいて統治機構を構築している国家のうち、いわゆる三権分立の形態をとるものにおいて、それぞれ三権(立法権、行政権、司法権)を司る機関の長を指す。日本国においては、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、最高裁判所長官の4人がこれに当たる。立法権は国会に属するが(日本国憲法第41条)、国会は衆議院と参議院から成る二院制を採用しており、どちらかの院が立法を代表するとされていないため、立法権の長のみ2人存在する。
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[編集] 日本国憲法の条文
[編集] 国会
- 第58条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
[編集] 内閣
- 第65条 行政権は、内閣に属する。
- 第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
- 第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
[編集] 司法
- 第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
- 第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
[編集] 報酬
2006年末現在、法律上の報酬額は、両院議長は月額218万2000円、内閣総理大臣及び最高裁判所長官は月額207万1000円。これはいわゆる基本給の額であり、これに別途諸手当が支給されるほか、財政再建等の理由で額の一部を減額・返上することもある。