不動産侵奪罪
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不動産侵奪罪(ふどうさんしんだつざい)は、刑法に規定された犯罪類型の一つ。第235条の2に規定がある。不動産に対する財産権が保護法益。個人的法益に対する罪。未遂も処罰される。1960年(昭和35年)に新設された規定。
目次 |
[編集] 経緯
従来、不動産窃盗は窃盗罪とならないとされてきたが、戦後不動産の価値が高騰したため、不動産に対する占有奪取行為も犯罪とする必要が生じたため新設された。
[編集] 内容
刑法235条の2の規定において、他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処すると定めている。未遂も処罰される(刑法243条)。 また、親族間の特例があり、刑の免除や親告罪などが定められている(刑法244条)。
[編集] 行為
判例によれば侵奪とは、不動産に対する他人の占有を排除して、自己の事実上の占有を設定する行為である。
- 無断登記など、占有を法律的に奪取する行為は含まれない。
- 他人の土地の周囲に、半永久的で容易に除去し得ないコンクリートブロック塀を設置して、資材置場として利用する行為は侵奪に当たる(最決昭和42年11月2日刑集21巻9号1179頁)。
- 他人の土地に無断で排水口を設置しても、一時利用の目的であって原状回復が容易であり、損害も皆無に等しい場合は侵奪に当たらない(大阪高判昭和40年12月17日高刑18巻7号877頁)。
[編集] 他罪との関係
[編集] 関連項目
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