中山間地域
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中山間地域(ちゅうさんかんちいき)とは、「都市的地域」及び「平地農業地域」以外を指す専門用語で、主に農業分野で使用される特殊な用語である。
具体的には、都市や平地以外の、中間農業地域と山間農業地域の総称であるが、その分類は法律に基づくものである。したがって、一般的な分類とは相違する場合がある。食料・農業・農村基本法第三十五条では、「山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域」と定義されている。一般的には「平地の周辺部から山間地に至る、まとまった平坦な耕地の少ない地域」とされることが多い。
関連用語としては、都市的地域、山間農業地域、平地農業地域、中間農業地域がある。
なお、こうした用語は、農林業振興のために制定された「特定農山村地域活性化法」(1993年(平成 5年))にも言及がある。
[編集] 外部リンク
- 農林水産省:農林水産関係用語集(統計関係用語)