人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律
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通称・略称 | 公害罪法 |
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法令番号 | 昭和45年法律第142号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 公害により人の健康等を害した場合に対する処罰等 |
関連法令 | 環境法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(ひとのけんこうにかかるこうがいはんざいのしょばつにかんするほうりつ; 1970年(昭和45年)12月25日法律第142号)とは、全7条からなる(附則を除く)法律であり、事業活動に伴つて人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより、公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まつて人の健康に係る公害を防止をすることを目的とする。(同法第1条)公害罪法ともいわれている。つまり、公害対策基本法のように公害全般を対象に扱うのではなく、工場や事業所などによって人の健康に害が及ぼされるものを扱っている。
1970年のいわゆる「公害国会」で制定された法律のひとつである。1970年を境に以前の公害に関する法律整備は個々の公害事件ごとの事後対応であったものから、基本法を軸とした諸法による網羅的な対応に転換した。この公害罪法は公害が刑事事件であることを定義づける法律である。
[編集] 処罰
故意に公害物質を排出し、人の健康を害した場合は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となり、死に至らしめた場合は7年以下の懲役又は500万円以下の罰金刑に処せられる。過失の場合は故意に比べ刑が軽い。
第5条には推定有罪という項目があり、これは公害を発している施設の周辺で、そこに住む人などにその施設から廃されている物質の毒性による発症と同様の症状が見られた場合、その公害物質を発した施設に非を認めるというものであるが、疑わしきは罰せずの日本の中では適用されにくい。
[編集] 主務官庁
環境省の所管となる。