人事院勧告
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人事院勧告(じんじいんかんこく)とは、人事院が、民間企業に勤める労働者と一般職の国家公務員の給与水準を比較検討して、双方の給与水準の格差をなくすことを目標に、給与の改定を内閣と国会に提出(勧告)することをいう。
人事院は、これと同時に給与実態調査の結果などを踏まえ、国家公務員の給与や人事管理などについて必要な報告を内閣と国会に対して行うことから、これらを総じて「人事院勧告」と称されることが多く、一般に人勧(じんかん)と呼称される。
地方公共団体においては、人事委員会が設置されている場合は人事委員会から勧告され、それ以外は第三者機関による勧告の手続を踏まず、直接首長から給与条例の改正提案が議会に対してなされるが、いずれの場合も人事院勧告に倣うことが多く、加えて特別職の国家公務員の給与改定についても一般職の改定内容がベースとなるため、事実上公務員の給与水準を決める役割をすることになり、また、大局的には、消費経済の動向に影響を与えることになるので政府も重要視している。
1948年7月31日、「昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合國最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令」(昭和23年政令第201号)が公布・即日施行され、公務員が団体交渉権や争議権(ストライキ権)などの労働基本権を制限された。民間のように労使交渉で給与を決定できないために、それらの代償措置として、公務員の利益を守る役割を担っているのが、「人事院勧告」である。
人事院は、国家公務員給与改定勧告の史料となる民間給与実態調査について、1964年以来「百人以上」としていた対象企業規模を「五十人以上」へ、2006年に引き下げた。調査は5月1日から47日間、無作為抽出で選んだ事業者や従業員を対象に、都道府県・政令市などの人事委員会と共同で行う。