人身売買罪
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人身売買罪(じんしんばいばいざい)は、人身売買を取り締まるために創設された罪。2005年6月16日に可決。アメリカ合衆国国務省が発表するTrafficking in Persons Report 2004年度版において日本の人身売買問題が厳しく非難されたことに対応して法改正されたと言われる。
[編集] 法律
- 刑法第226条の2(人身売買)
- 人を買い受けた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
- 未成年者を買い受けた者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
- 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
- 人を売り渡した者も、前項と同様とする。
- 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、2年以上の有期懲役に処する。
- 第226条の3(被略取者等所在国外移送)
- 略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、2年以上の有期懲役に処する。
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