信号炎管
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信号炎管(しんごうえんかん)とは、鉄道において非常事態が発生または発生する恐れがある場合に、火炎によって接近する列車に危険を知らせるため、鉄道営業法第一条に基づく鉄道に関する技術上の基準を定める省令第百十七条(旧鉄道運転規則第二百二十三条第二項)の国土交通省解釈基準である鉄道に関する技術上の基準を定める省令の解釈基準 別冊一 X-25第一項(11)2)(ア)に示されている列車防護設備または用品である。
鉄道車両の運転室に常備されている車両用と、駅業務や保線に従事する地上職員が使用するための携帯用がある。
勘違いする人もいるが、自動車の保安装備品である発炎筒とは別物(こちらは「自動車用緊急保安炎筒」という)。