公金
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公金(こうきん)とは、一般的に国又は地方公共団体がその目的を達成するための作用を行うにあたって用いる金銭のことである。
[編集] 公金の種類
具体的なものとして次のものがあげられる。
- 歳計現金
- 国又は地方公共団体の歳入歳出に属する現金=一会計年度における一切の収入・支出にかかる現金。
- 国又は地方公共団体が、法律又は条例の定めるところにより、特定の目的のため、財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するために設けるものに属する現金。
- 歳入歳出外現金
- 国又は地方公共団体の所有に属しない現金で、法律上又は条例の規定により地方公共団体が保管する現金。
- 一時借入金
[編集] 公金の支出
公金の支出については、日本国憲法第89条で「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」と規定されている。