刑事局
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刑事局とは、
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[編集] 法務省刑事局
法務省刑事局は,法務省の内部部局の一つ。以下のような事務を扱う。
- 検察権の行使についての指揮監督に関する事務
- 検察庁の組織・運営に関する企画・立案及び実施に関する事務
- 刑事法制に関する企画立案に関する事務
- 犯罪人引渡及び国際捜査共助に関する事務
[編集] 警察庁刑事局
[編集] 役職
- 局長(局務を統括する。階級は警視監)
- 審議官(長官官房に置かれる職。2005年現在4人おり、その中から刑事局担当を命ぜられた者が刑事局長を補佐する)
- 参事官(長官官房に置かれる職。2005年現在5人おり、その中から刑事局担当を命ぜられた者が刑事局長を補佐する)
- 部長(刑事局に設置される部の長。階級は警視長または警視監)
- 課長(局長を補佐し各課の業務を統括する。警察庁の課長は中央省庁の課長と同等なのでいわゆるキャリアが多く課長職に就く。階級は警視長)
- 理事官(課長を補佐する職で警視正の者がこの職にあたる。各課の管制官たる役目を負う。課長代理職である。)
- 課長補佐(課長・理事官・課長代理の下に位置する役職で警視の階級者が就く。)
- 係長(警部の者が就く)
- 室長(警視正の者が就く)
- 検視官(鑑識警察の幹部で犯罪鑑識の指導を行う。階級は警視。同音異義語の「検死」業務とは無関係)
[編集] 組織
- 刑事企画課(刑事法律の総合調整・整備・立案・調査・統計・指導・人材育成などを担当)
- 刑事指導室
- 捜査第一課(凶悪犯・粗暴犯・窃盗犯・特殊犯・過失犯事件などを担当)
- 特殊事件捜査室
- 捜査第二課(知能犯事件・選挙犯罪などを担当)
- 犯罪鑑識官
- 指紋鑑識官
- 指紋鑑定指導官
- 資料鑑識官
- 資料鑑定指導官
[編集] 組織犯罪対策部
- 企画分析課
- 犯罪組織情報官
- 暴力団対策課
- 暴力団排除対策官
- 薬物銃器対策課
- 国際情報室
- 国際捜査管理官
[編集] 局長の権限
刑事局長は全国刑事警察の中枢たる刑事局を統括する立場であり発言権や命令力は強大とされる。国会において政府参考人として発言する職務も担っている。キャリア専用のポストであり発足以来ノンキャリアが刑事局長になった例はない。
事実上、全国中の刑事の総元締であり、現場のボスがデカチョウ(刑事課長)であるならば刑事局長はさながら刑事のドンである。
[編集] 長官官房審議官との関係
警察庁を含む中央省庁においては、局長を補佐する職の設置の仕方として、直接その局に正規の次長を置く場合と、大臣官房(長官官房)に審議官または参事官と呼ばれる役職者を複数置いていずれか一つの局の職務を担当させる場合(事実上の次長)という二つの方式がある。戦後しばらくは前者が主流であったが、現在では後者の方式が圧倒的に多い。それは、前者の場合は次長の設置・担当職務が各局に固定されていて改廃の際には政令改正を行わなければならないなど柔軟性を欠くのに対し、後者の場合は審議官・参事官の人数は政令で定めるもののそれぞれがどの局を担当するかは内部の異動辞令だけで済むため、行政需要に即応してやすいとの利点があり、また、局長に準ずる事実上の「次長職」を官房所属の審議官・参事官とすることで縦割りの障壁の軽減を図っているという形式的・対外的な意義があるためである。警察庁長官官房審議官(刑事担当)は階級は局長と同じ警視監であるが、そのような意味から事実上の刑事局次長相当職であり、局長よりも格下と言える。
[編集] 刑事局の実情
刑事局は警察庁の内部部局であり、全国を指導統括する役目から政策的な権限は強いが、実働部隊ではないため、捜査実施能力やその権限もない。刑事局職員はいわば中央省庁の本省職員であって政策立案・研究者の側面が強い。そのため、警視庁や地方警察の刑事部捜査員と異なり、会議などで全国に出張することはあっても自ら実働的捜査を行うことは稀とされる。
しかし、近年の犯罪広域化(国際化)・全国的凶悪連続犯罪予防などの見地から警察庁にもアメリカのFBIにならってGメン(Government-men)のような全国管轄の広域捜査機関や捜査官を置くことが議論されている。(推進派の主な政治家として、警察庁OBで国民新党代表代行亀井静香が挙げられる。)