Wikipedia:削除依頼/国民栄誉賞
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[編集] (*)国民栄誉賞 - ノート
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議論の結果、存続 に決定しました。
2004年4月12日 (月) 20:39 の版以降に含まれる「受賞理由(……の功)」が著作権侵害にあたるかもしれない、という指摘がありました。著作権法の第十三条「国が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの」に該当する保護対象外のような気もするのですが、僕にはちょっと判断できなかったので削除依頼にかけて皆様の意見を聞きたいと思います。(参考: 受賞者一覧(総理府), Wikipedia:削除依頼/菊池寛賞)―غاز(Ghaz) 2005年6月21日 (火) 15:36 (UTC)
- (存続)「国が発する告示」に該当すると思います。--Miketsukunibito 2005年6月24日 (金) 06:27 (UTC)
- (コメント)「国が発する告示その他」は公権力の行使を目的としたものを指すので、もし「何々の功」が盾にしか書かれていないものならこれに該当しない可能性があります(創作性がある等は別問題ですが)。ただ、盾だけということは無いような気もしますが。たらこ 2005年6月25日 (土) 05:56 (UTC)
- (存続)法令によると、告示とは「公の機関が、指定・決定に基づいてその機関の所掌事務について、一般に知らせる事項である。 」と記述されており(なお、goo国語辞典でも同様の記述である)、これによると当該記述は明らかに告示である。--6144 2005年7月1日 (金) 00:22 (UTC)
- (コメント)だれかちょろっと官報を確認してくるというわけにいかないでしょうか。大学図書館やお役所ならバックナンバーがあると思うんですが。Aphaia
- (コメント)告示に類するものというものは、官報登載に限らず、公告については公署前掲示なども含まれます。--211.124.255.132 2005年9月4日 (日) 20:57 (UTC)
- (コメント)だれかちょろっと官報を確認してくるというわけにいかないでしょうか。大学図書館やお役所ならバックナンバーがあると思うんですが。Aphaia
- (存続)依頼者ですが、とりあえず存続に入れときます。「盾に記載された云々」って書いてあれば引用と言い張れろうかと思ったけど、うーん。―غاز(Ghaz) 2005年9月10日 (土) 12:19 (UTC)
- 保護対象外の条件が「国が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの」であり、この場合の告示の定義が「公の機関が、指定・決定に基づいてその機関の所掌事務について、一般に知らせる事項」だとしたら、これは明らかにOKってことなのではないかと思います。--kome3 2005年9月25日 (日) 18:20 (UTC)
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