Wikipedia:削除依頼/東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件20051125
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
[編集] (特)東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件 - ノート
このページは以下にある削除依頼の議論を保存したものです。さらなる議論が必要な場合は当該ページのノートで行ってください。このページは編集しないでください。
議論の結果、存続 に決定しました。
2005年11月10日 (木) 09:27(JST)以降の版で、被疑者の氏名が書かれているため。--cpro 2005年11月25日 (金) 05:20 (UTC)
(特定版削除)上記の版以降を削除。あと、英語版では実名で記事があるんですが、これってどうなんでしょう?--cpro 2005年11月25日 (金) 05:20 (UTC)- (特定版削除)被疑者の氏名書き込み⇒削除依頼が繰り返されるのはなんとかならないでしょうかね。ともかく、依頼の版以降の特定版削除を。日本語版が被疑者の氏名書き込み禁止なのはWikipedia:削除の方針に書いてあるとおり、日本国法では元服役囚でも服役囚であった事実を公開されない権利があることが理由なので、日本国法の影響を受けない英語版の場合は被疑者氏名の公開も全く無問題です。--Muyo master 2005年11月25日 (金) 09:52 (UTC)
- (コメント)英語版について了解しました。ありがとうございます。あと、日本語のページにある言語間リンクが氏名をそのまま示している場合(依頼の版がそうなっています)は問題になりそうに思えますがこちらはどうでしょうか。他言語からリンクを張られるのを防げないとすれば、いずれBotが見つけて、日本語版に問題のあるリンクを追加してしまうかもしれません。--cpro 2005年11月25日 (金) 11:08 (UTC)
- (存続)こうした記事(事件)の場合、実名の掲載が名誉・プライバシーの低下にどこまでつながるかは難しいところ。一方でこの事件を論じた多くのもの(興味本位の報道は論外として)が実名で扱っており、不掲載を貫くことによって正確性に支障をきたすおそれもある。迷ったが、もう少し議論が深まってほしいという意味を含めて存続に一票。(最高裁の判決が出ていないのがひっかかるところではありますが)たらこ 2005年12月2日 (金) 15:51 (UTC)
- (特定版削除)上記の版以降を削除。--H.L.LEE 2005年12月14日 (水) 18:59 (UTC)
判決が確定したようなので、放置状態だった案件を改めて。cpro 2006年1月17日 (火) 08:35 (UTC)
2006年1月17日 (火) 10:46の版で再び氏名が書き込まれました。この版以降の特定版削除を追加依頼します。現在保護中なのでリバートはできません。(同じ性質だと思うので上のCproさんの書き込みに割り込ませてもらいます)Kinori 2006年1月19日 (木) 07:46 (UTC)
(存続)法的リスクは事実上無くなったと判断して、存続票に。ただ調子に乗って家族のプライバシーまで踏み込まないよう監視の必要はあると思います。--cpro 2006年1月17日 (火) 08:35 (UTC)- (存続)同上。Hermeneus (user / talk) 2006年1月18日 (水) 09:14 (UTC)
- (存続)同意見です。Sol 2006年1月18日 (水) 15:53 (UTC)
- (特定版削除)判決確定は問題の法的性格を変えません。死刑囚ならよいという理はありません。Kinori 2006年1月19日 (木) 07:46 (UTC)
- (コメント)関連で、犯人の実名による項目は大丈夫なのですか?--210.196.189.19 2006年1月19日 (木) 07:52 (UTC)
(特定版削除)死刑囚ならよいという根拠を教えてください。--端くれの錬金術師(talk|contrib.) 2006年1月19日 (木) 08:28 (UTC)- (存続に変更)本を出してましたね。--端くれの錬金術師(talk|contrib.) 2006年1月28日 (土) 07:00 (UTC)
- (コメント)死刑囚とその他の犯罪者の異なる点は、その後社会生活を営むかどうかにあります。その際に、過去の犯罪歴を明かされない権利を侵害しない、というのが犯罪者のプライバシーを保護する理由だと理解しています。もちろん、事件に関すること以外のプライベートの暴露などは名誉毀損に当たると思いますが、死刑囚にとって名前と罪状が結びつくことがプライバシーに当たるとは思いません。--cpro 2006年1月19日 (木) 09:52 (UTC)
- (保留)再審の可能性を考えると社会復帰がないとは言えないのでひとまず保留します。ころころ変わってすみません--cpro 2006年1月19日 (木) 11:11 (UTC)
- (存続)私が未決囚に関する記載に削除票を入れているのは、もし犯罪事実が存在しない場合、本来ならその事実は外部の情報源に取り挙げられなかったはずであり(存在しないのだから当然)、取り上げられない事実は百科事典に載せるに値せず、したがってそのような代物をわざわざ載せるのが公益であるとは考えられず、名誉毀損にあたると考えるからです。確定判決が出た以上、その事実は存在が確定しており、またその件についてWikipediaに記載することは調べ物に供するための公益目的と考えられ、名誉毀損には該当しません。著名人に準じると考え、削除する理由なしと判断します。--6144 2006年1月19日 (木) 11:34 (UTC)修正--6144 2006年1月19日 (木) 14:25 (UTC)
- (コメント)あと、Wikipedia:削除の方針に、「日本国では、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利があることに由来します。」とありますが、これの根拠は何の法律の何条ですか?これでは、罰金刑の犯人なら公開しても問題ないというちょっと常識では考えがたい理論が成立してしまいます。また、検索してもWikipediaしかヒットしません。「前科等のある者もこれをみだりに公開されない」という判例はあるようですが、この元となった事件というのは、「私企業が特定の従業員をクビにする目的で自治体に前科の公開を求め、その自治体が漫然とそれに応えて公開した」という事件のようであり、これは明らかに公益目的でなく、Wikipediaで調べ物の利便のために記述する場合の一緒にすることはできないと考えます。--6144 2006年1月19日 (木) 12:05 (UTC)
- (コメント)「逆転」事件(名称があっているか?)では傷害致死で実刑判決を受けた原告の主張を認め「逆転」という著書に実名が記されていたことについてプライバシーの侵害とする判決がありました。著者である被告の上告は却下。--代言人 2006年1月20日 (金) 01:58 (UTC)
- (存続)判例集第48巻2号149頁(引用:前科等にかかわる事実については(中略)その公表が許されるべき場合もあるのであって、ある者の前科等にかかわる事実を実名を使用して著作物で公表したことが不法行為を構成するか否かは、その者のその後の生活状況のみならず、事件それ自体の歴史的又は社会的な意義、その当事者の重要性、その者の社会的活動及びその影響力について、その著作物の目的、性格等に照らした実名使用の意義及び必要性をも併せて判断すべき)より、本事件の重大性を鑑み存続が妥当と考えます。何でもかんでも前科を公開されない権利があるわけではありません。--BitBucket 2006年1月20日 (金) 02:44 (UTC)
- (存続)被疑者は1998年12月に「夢のなか 連続幼女殺害事件被告の告白」という本を本人名義で出版していますね。この本に犯行や逮捕歴に関する記述があれば、Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関しての「逮捕歴などを本人が積極的に公開し、自作中で使用している作家の逮捕歴」という例外事項に該当し、削除対象にならないのではないでしょうか? --経済準学士 2006年1月23日 (月) 04:36 (UTC)
- (存続)経済準学士さんに同意。--Aphaia 2006年2月2日 (木) 11:51 (UTC)
- (緊急特定版削除)実名記載で緊急案件へ。かなべえコバトン 2006年4月26日 (水) 10:33 (UTC)
- (終了)存続意見多数。--こいつぅ 2006年5月3日 (水) 16:13 (UTC)
上の議論は保存されたものです。編集しないでください。新たな議論は当該ページのノートか、復帰依頼で行ってください。再度削除依頼する場合は削除依頼ページを別名で作成してください。