Wikipedia:削除依頼/環境省レッドリスト系
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[編集] 環境省レッドリスト系
- 哺乳類レッドリスト (環境省) - ノート
- 鳥類レッドリスト (環境省) - ノート
- 両生類・爬虫類レッドリスト (環境省) - ノート
- 植物I(維管束植物)レッドデータブック (環境省) - ノート
(理由1)百科事典的でない記事。記事全体が外部サイトからのコピー。例えば、哺乳類レッドリスト (環境省)は、[1]からのコピー。こういうのはWikipediaの守備範囲外。Wikipedia:原典のコピーはしないも参照。 (理由2)外部サイトからのコピーがGFDLをクリアしているかも疑問です。 類似事案として、Wikipedia:削除依頼/京都府レッドリスト系を参照下さい。
- (全削除寄り)依頼者票--fromm 2007年4月5日 (木) 07:07 (UTC)依頼理由を修正--fromm 2007年4月5日 (木) 07:18 (UTC)賛否修正--fromm 2007年4月6日 (金) 06:10 (UTC)
- (存続)データー自体には著作権は及びません。また公表元は環境省です。これらのレッドリストは広く人々に知らしめるための国民公有の情報といえます。いいかえれば利用を妨げる性格のものではないでしょう。さらに利用面から評価すると、このリストは生物記事の対象種がレッドリスト対象種かを確かめるために極めて有用です。これは記事の閲覧時もそうですが、記事の編集時にも極めて有用です。さて、リスト記事はWikipedhiaにも既に多数作られてきています。従い、リスト記事であるがゆえに削除すべきとはならないようです。以上の推論により記事は存続と結論しました。ただし、もしも環境省のレッドリスト自体に、他者の利用を妨げる云々の制限事項があるのならば、以上の話はまた別の結論となるのでしょうけれども(私がざっと調べた範囲ではそのような制限条項は見当たりませんでした)。Bdy 2007年4月5日 (木) 14:34 (UTC)
- (存続・編集対応)著作権法第13条により著作権上の問題はない。ただし原典のコピーなのであれば、外部サイトへのリンクを記載すれば足り、ウィキペディア上に掲載する必要性はないので、バッサリ編集除去することには反対しない。--Cave cattum 2007年4月5日 (木) 15:35 (UTC)
- (存続)環境省が公表したもので、著作権法十三条の規定により著作権の問題は発生しないと考え投稿しました。私はリスト記事がすなわち百科事典的ではないということはないと思うので、目次のような検索の手助けになるページとして存続と考えます。よって今後の関連記事の充実のために現状維持が望ましいのではないでしょうか。(理由1)に対しては、問題となっている項目の内容が原典のランク(分類区分)、和名、学名の引用と考えられます。また文章が一部再構築してあることから、原典のコピーに当たらないのではないでしょうか。(理由2)に対しては、著作権の問題が発生しないのでGFDL違反になりません。また外部サイトへのリンクのみ記載では、wikipediaの利点である記事へのリンクが機能しないので、検索の際不便ではないかと危惧します。--pen555 2007年4月5日 (木) 17:37 (UTC)
- (コメント
・削除寄り)複製元が環境庁とはいえ、データベースを大量に複製して、データベースを作成する行為を肯定はできない。カテゴリでは駄目なのかしら?--Takuan-Osyou(会話|履歴) 2007年4月6日 (金) 01:11 (UTC) - (存続・編集対応)両生類・爬虫類レッドリスト (環境省)で旧リストとの比較を加筆した貘です。環境省のレッドリストは約5年ごとに改訂することが決まっています。これらの新旧リストを比較することにより、単純なデータベースではなく生物種の絶滅の危機のレベルがどの程度変化しているかが理解できる資料に成りうるのではと考えております。(対応1)鳥類及び両生類・爬虫類については、昨年12月にその改定版リストがでたことにより、旧リスト(1998年版)と新リスト(2006年版)を比較する形ととなっており、こちらの2点についてはfrommさんがおっしゃる原点そのままのコピーではないことも合わせて「存続」と考えております。(対応2)哺乳類・植物については、現時点では確かに環境省サイトからのコピーかもしれませんが、ここ1~2年で改訂版が発表される予定です。その後新・旧リストを比較する等の「編集対応」ではいかがでしょうか?--貘 2007年4月6日 (金) 05:57 (UTC)
- (コメント)(理由2)に関して、環境省HPでは、転載を認めていますが、改変は禁止しているように見えます。このため、自由な改変を前提とするGFDLという特殊なライセンスの対象としてしまって良いのか疑問です。特に削除に固執はしませんが、著作権上問題ならば削除もやむを得ないと思います。--fromm 2007年4月6日 (金) 06:10 (UTC)
- (コメント)Fromm氏のコメントに関して。環境省自然環境局生物多様性センターの生物多様性センターHPに著作権に関するページがありました。生物多様性情報システム上の成果物の取り扱いについて文面をみると引用する場合は、届出もしくは成果物の送付を推奨、となっているので、問題ないようにも思えます。いずれにしろ私は著作権に詳しくないので、著作権に詳しい方のコメントをいただきたいと思います。--pen555 2007年4月6日 (金) 11:18 (UTC)
- (コメント)少し読み間違いではないかと。環境省のHPから該当部分を引用すると「当ホームページの内容の全部または一部について、環境省に無断で改変を行うことはできません」、これは素直によめば、HPに不正にアクセスして書き換えるような悪戯はやめてくれ、ということでしょう。このページで行っているのはデータの再利用にしか過ぎないので問題があるとは思えませんが。(市販書籍などにもデータの再利用はされています)--Bdy 2007年4月8日 (日) 05:18 (UTC)
- (削除)それは流石に読み違いだと思います。不正アクセス(という違法行為を)しないでくださいなんてわざわざ書かないと思いますよ…。今回の場合、GFDL上で扱えない文章であることは明確でしょう。そして主従関係など見ても「引用」ではなく「複製」であると判断できます。Pen555さんの提示していただいたサイトを読むと、データをそのまま「複製」する場合は様式第1複製承認申請書の事前に提出し許可を、そして「複製」したものを一般に公開(Wikipediaに記事として投稿)する場合は様式第5提供承認申請書を事前に提出し許可を得なければなりません。仮に「複製」で無いとしても、「利用(引用)」したものを第三者に公開(Wikipediaに記事として投稿)する場合様式第8利用報告書の提出が必須です。個人的には著作権の及ばないデータベースの転載でも、100%「シロ」であるとは限らないと思っていますが…--Takuan-Osyou(会話|履歴) 2007年4月9日 (月) 13:58 (UTC)
- (コメント)なかなか意見がかみ合わないものですね。まず、「データ自体には著作権は及びません」という理解はよろしいでしょうか? そのデータを得るためにどれほど労力がかかろうが、データ自体には著作権は及ばない、著作権とはそういう性格のものです。以上の理解の上で環境省の著作権のページを読むと、至極あたりまえのことが書いているに過ぎません。環境省のホームページの中で「著作権」が認められるものについては、それを尊重せよ、ですね。データ自体以外でも、例えば環境省のホームページにある「法律・省令」などは著作権の対象外ですから、誰でも自由に利用することができます。結論的には、本記事を削除しなければならない問題は見当たりません。Bdy 2007年4月9日 (月) 15:15 (UTC)