原子力災害対策特別措置法
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通称・略称 | |
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法令番号 | 平成11年12月17日法律第156号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 原子力災害における特別な措置について |
関連法令 | 災害対策基本法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
原子力災害対策特別措置法(げんしりょくさいがいたいさくとくべつそちほう)は、原子力災害の特殊性にかんがみ、原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めることにより、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。)、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)その他原子力災害の防止に関する法律と相まって、原子力災害に対する対策の強化を図り、もって原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的として制定された法律である。
[編集] 構成
- 第一章 総則(第1条―第6条)
- 第二章 原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等(第7条―第14条)
- 第三章 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等(第15条―第24条)
- 第四章 緊急事態応急対策の実施等(第25条・第26条)
- 第五章 原子力災害事後対策(第27条)
- 第六章 雑則(第28条―第39条)
- 第七章 罰則(第40条―第42条)
- 附則