口頭弁論
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口頭弁論(こうとうべんろん)は日本における民事訴訟手続において、双方の当事者または訴訟代理人が公開法廷における裁判官の面前で、争いのある訴訟物に対して意見や主張を述べ合って攻撃防御の弁論活動をする訴訟行為。
憲法第82条により、判決で終局する争訟は口頭弁論を経なければならない(必要的口頭弁論)。ただし、決定で終結する事件は口頭弁論を開催するかどうかは裁判所の裁量(任意的口頭弁論)でなされ、口頭弁論がなされることはまれである。ただし、武器対等による裁判官の面前での審尋がなされることは民事保全法による事件を中心にまれではない。
口頭弁論においては準備書面を提出することが要求される。
口頭弁論期日だけの続行では審理が遅延するため、現在の民事訴訟法では、準備的口頭弁論、弁論準備手続、書面による準備手続を創設し、争点整理に活用することにした。弁論準備手続は旧民事訴訟法で明文条文がなく実施されていた弁論兼和解を正式の準備手続として明確にした手続である。