審尋
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審尋(しんじん)は日本における決定で終結する民事訴訟手続において、双方の当事者若しくは訴訟代理人または利害関係人が、争いのある訴訟物に対して意見や主張を裁判所に提出をする訴訟行為。
民事訴訟法87条2項および民事訴訟法335条によって、口頭弁論に代わる審尋をすることができる。審尋は無方式で書面提出だけによるものでも、非公開ではあるが裁判官の面前で準備書面または主張書面(民事保全法ではこう呼ぶ)によって意見や主張を述べ合うこともでき、証人に代わる参考人を出頭させることもできる。裁判所の裁量により、審尋をなさないで完結することもある。
審尋は当事者または利害関係人双方を裁判官の面前でなす場合、同時ではなく別途個別にすることは、参考人を審尋するのでない限り妨げてはいない。保全命令申立て、破産法の免責申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律による申立てなど特に、相手方に知れない段階で申し立てをした一方の当事者とのみ審尋することがある。この場合、(裁判官との)面接ということも多い。この場合は釈明処分としての性質も有する。