商品取引所法
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通称・略称 | 商品取引所法 |
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法令番号 | 昭和25年8月5日法律第239号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 民事法、経済法、行政法 |
主な内容 | 適正な先物取引の運営と投資者保護のための法律 |
関連法令 | 商法、証券取引法、金融商品販売法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
商品取引所法(しょうひんとりひきじょほう)は、日本の法令の一つ。 先物取引の適正な運用のためと投資者の保護のための法律である。この法律の制定を受けて、旧商品取引所法(取引所法、明治26年法律第5号)は廃止された。最終改正は2006年(平成18年)6月2日法律第50号。
[編集] 構成
- 第一章 総則(第一条・第二条)
- 第二章 商品取引所
- 第一節 総則(第三条―第六条)
- 第二節 会員商品取引所
- 第一款 設立(第七条―第二十九条)
- 第二款 会員(第三十条―第四十五条)
- 第三款 機関(第四十六条―第六十三条)
- 第四款 計算(第六十四条―第六十八条の三)
- 第五款 解散及び清算(第六十九条―第七十七条)
- 第三節 株式会社商品取引所(第七十八条―第九十六条)
- 第四節 商品市場における取引(第九十七条―第百二十条)
- 第五節 組織変更(第百二十一条―第百三十八条)
- 第六節 合併
- 第一款 総則(第百三十九条)
- 第二款 会員商品取引所と会員商品取引所との合併(第百四十条・第百四十一条)
- 第三款 会員商品取引所と株式会社商品取引所との合併(第百四十二条・第百四十三条)
- 第四款 会員商品取引所の合併の手続(第百四十四条―第百四十四条の四)
- 第五款 株式会社商品取引所の合併の手続
- 第一目 吸収合併存続株式会社商品取引所の手続(第百四十四条の五―第百四十四条の十一)
- 第二目 新設合併消滅株式会社商品取引所の手続(第百四十四条の十二―第百四十四条の十七)
- 第三目 新設合併設立株式会社商品取引所の手続(第百四十四条の十八・第百四十四条の十九)
- 第六款 合併の効力の発生等(第百四十五条―第百五十四条)
- 第七節 監督(第百五十五条―第百六十条)
- 第八節 雑則(第百六十一条―第百六十六条)
- 第三章 商品取引清算機関等
- 第一節 商品取引清算機関(第百六十七条―第百八十七条)
- 第二節 雑則(第百八十八条・第百八十九条)
- 第四章 商品取引員
- 第一節 許可等(第百九十条―第百九十七条)
- 第二節 業務(第百九十八条―第二百二十四条)
- 第三節 合併、分割及び事業の譲渡(第二百二十五条―第二百三十条)
- 第四節 監督(第二百三十一条―第二百四十条)
- 第五章 商品先物取引協会
- 第一節 総則(第二百四十一条―第二百四十四条)
- 第二節 設立(第二百四十五条―第二百五十条)
- 第三節 協会員(第二百五十一条―第二百五十三条)
- 第四節 機関(第二百五十四条―第二百五十八条)
- 第五節 紛争の解決(第二百五十九条―第二百六十一条)
- 第六節 解散(第二百六十二条)
- 第七節 監督(第二百六十三条―第二百六十六条)
- 第八節 雑則(第二百六十七条・第二百六十八条)
- 第六章 委託者保護基金等
- 第一節 定義(第二百六十九条)
- 第二節 委託者保護会員制法人
- 第一款 総則(第二百七十条―第二百七十二条)
- 第二款 設立(第二百七十三条―第二百七十六条)
- 第三款 会員(第二百七十七条・第二百七十八条)
- 第四款 機関(第二百七十九条―第二百八十九条)
- 第五款 解散及び清算(第二百九十条―第二百九十二条)
- 第三節 委託者保護基金
- 第一款 登録(第二百九十三条―第二百九十七条)
- 第二款 商品取引員の加入及び脱退(第二百九十八条―第三百条)
- 第三款 業務(第三百一条―第三百十二条)
- 第四款 負担金(第三百十三条―第三百十五条)
- 第五款 財務及び会計(第三百十六条―第三百二十条)
- 第六款 監督(第三百二十一条―第三百二十四条)
- 第七款 雑則(第三百二十五条・第三百二十六条)
- 第四節 雑則(第三百二十七条)
- 第七章 雑則(第三百二十八条―第三百五十五条)
- 第八章 罰則(第三百五十六条―第三百七十五条)
- 附則
[編集] 用語
- 商品取引所
- 商品取引員
- 委託者保護基金