行政法
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行政法(ぎょうせいほう)は、行政主体・行政作用・行政救済に関する法の総称である。 行政法という統一的な法典があるわけではない。 各種行政活動の根拠となる法の共通点を見つけ出し、整理する学問を行政法ともよんでいる。 学説上の定義として、大別すると二つあり、 積極説は、法の元に法の規制を受けながら現実具体的に積極的な国家目的の実現を目指して行われる、全体として統一性を持った形成的国家作用とし(詳細は参照「行政法」(田中二郎・著))、 一方消極説控除説は、国家作用のうち、立法作用、司法作用を除く残余の部分を指すとする。
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[編集] 法律による行政の原理
法治行政の原理ともいわれ、行政は法律に従って行われるという原理。
- 法律の法規創造力
- 法律の優位
- 法律の留保
[編集] 行政主体に関する法
[編集] 行政作用に関する法
行政庁は作為義務・不作為義務を履行しない場合、強制的に行政行為を実現できる。