回路配置利用権
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半導体集積回路の回路配置に関する法律は、半導体集積回路の回路素子や導線の配置パターン(回路配置)の適正利用を図ることで、半導体集積回路の開発を促進し、経済発展に寄与することを目的としている。
[編集] 定義
第二条 この法律において「半導体集積回路」とは、半導体材料若しくは絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、トランジスタその他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした製品であつて、電子回路の機能を有するように設計したものをいう。
登録要件を分説すると、以下のとおりとなる。
- 申請者が創作者であること。
- 共同創作である場合には、共同で申請をすること。
- 申請日の2年以上前に創作者などが回路配置を利用していた場合は申請できない。
[編集] 比較
工業所有権等との比較
(共通点)
- 回路配置利用権の登録前でも、補償金請求権が発生する(特許法との共通点)。
- 回路配置利用権は独占排他権である。
- 回路配置利用権について専用利用権、通常利用権を設定できる。
- 回路配置利用権の侵害者に対しては、差止請求権や損害賠償請求権を行使できる。
(相違点)
- 異議申し立ての不服制度がない。
- 他人が独自に創作した回路配置には権利が及ばない(著作権との共通点)。