地方債
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地方債(ちほうさい)は、地方公共団体が必要な財源を調達するために負う債務で、その履行が一会計年度を越えて行われるものであり、証書借入れ又は証書発行の形式をとるものをいう。地方自治法に基づき地方財政法で規定される。
地方公共団体の歳出の財源は、原則として地方債以外の財源とし、次の場合において、地方債をもってその財源とすることができる。
- 交通事業、ガス事業、水道事業に要する経費の財源とする場合
- 出資金及び貸付金の財源とする場合(出資又は貸付けを目的として土地又は物件を買収するために要する経費の財源とする場合を含む。)
- 地方債の借換えのために要する財源とする場合
- 災害応急事業費、災害復旧事業費、災害援助事業費の財源とする場合
- 学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業費(公共的団体又は国若しくは地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものが設置する公共施設の建設事業に係る負担又は助成に要する経費を含む)及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(当該土地に関する所有権以外の権利を取得するための経費を含む。)の財源とする場合。
地方債を起こす(起債する)場合は、予算でこれを定めなければならない(地方自治法第230条)。
- 予算で定める事項
- 地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法
[編集] 地方債の格付け
地方債は地方公共団体の財政が悪化した場合起債できなくなり、また政府が財源を保証しているので償還できなくなることはありえないとして、どの地方債も公平に取り扱うよう政府は求めているが、実際には財政状況により利率が異なっており、また地方債を対象とした格付けも存在する。
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