外国為替資金特別会計
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外国為替資金特別会計(がいこくかわせしきんとくべつかいけい)とは、政府の行う外国為替等・特別引出権(国際通貨基金協定第15条に規定する特別引出権)、並びに対外支払の決済上必要な金銀地金の売買、これを伴う取引を円滑に行うため、外国為替資金を設置し、その歳入歳出は一般会計とは区分するための特別会計のことである。財務大臣が管理する。
一般的には、外国為替の介入資金として知られている。
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[編集] 法的根拠
- 外国為替資金特別会計法(昭和26年法律第56号)
[編集] 歳入と歳出
[編集] 歳入
以下の数字は2006年(平成18年)度当初予算の額である。 合計 3兆1922億496万5000円
[編集] 特定財源
- なし
[編集] 事業収入
- 外国為替等の売買に伴って生じた利益の組入金
[編集] 運用収入
- 外国為替資金の運用によって生じた利益金
- 積立金から生ずる収入(利子収入)
- 余裕金から生ずる収入(附属雑収入、預託金利子収入)
[編集] 一般会計からの補助
- 一般会計からの受入金
平成18年度において、一般会計からの受入額0である。
[編集] 借入・証券発行等による収入
- 借入金
- 融通証券発行による収入金
[編集] その他
- 附属雑収入(預託金利子収入を除いたもの)
[編集] 歳出
平成18年度歳出 1兆563億2788万9000円
- 事務取扱費
- 事務委託費
- 外国為替資金の運用に要する経費
- 借入金及び融通証券の償還金
- 借入金、一時借入金、融通証券及び基金通貨代用証券の利子
- 融通証券及び基金通貨代用証券の発行および償還に関する経費
- 外国為替資金の運用損失に関する補填金
- 附属諸経費
[編集] 一時借入金、融通証券について
外国為替資金の属する現金において不足が生じた場合、一時借入金、融通証券を発行できる。一時借入金、融通証券の発行の限度額については予算をもって国会の議決を経なければならない。
融通証券の発行の限度額は平成18年度当初予算において140兆円となっている
一時借入金、融通証券は一年以内に返済、償還しなければならない。(外国為替資金特別会計法第4条)
ここで言われる融通証券は政府短期証券(FB)として、債券市場において発行され、取引される。
[編集] 運営事務の委託について
財務大臣は外国為替資金の運営に関する事務について、日本銀行にこれを行わせることができる。日本銀行は委託された事務の一部を銀行等に委託することができる。(外国為替資金特別会計法第6条)
[編集] 財政融資資金への預託
外国為替資金の現金について余裕がある場合には財政融資資金へ預託することができる(外国為替資金特別会計法第5条第7項)
[編集] 剰余金が生じた場合の取り扱いについて
歳計剰余金が生じた場合について、一般会計への歳入繰入額を控除したあと、積立金に積み立てることになっている(外国為替資金特別会計法第13条)
[編集] 積立金の一般会計繰り入れについて(検討)
積立金はこの特別会計が不足した場合取り崩されることとなるが、この特別会計は例年剰余金が発生する状況であるため、積立金が例年増えていく状況にある。そのため厳しい状況が続く一般会計への繰り入れが検討されている。
[編集] 外部リンク
- 特別会計のはなし(財務省)
- 外国為替資金特別会計法(法令データ提供システム)
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