大会社
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大会社とは、株式会社のうち特に規模の大きいものについての特例を定める際の法律用語である。b:会社法第2条6号において定義されている。
2006年5月の会社法施行前は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律でその規律が定められていた。旧法で大会社のみに認められていたものが、現在は大会社以外でも可能になったものもある(委員会設置会社など)。
なお、会社法では、大会社についての制限を除いて機関設計が自由となり、小会社の特例規定はなくなったので、小会社の定義はない。(旧法下での小会社については「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の記事を参照)
[編集] 定義
最終事業年度に係る貸借対照表において、資本金として計上した額が5億円以上であるか、または負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であることが要件である。
この要件は、基本的には旧商法特例法と同様であるが、資本金についても「最終事業年度に係る貸借対照表」における額とすることで、年度途中に資本金の額が変更した場合に大会社の要件を満たさなくなるのかという従来の疑義を解決している。
[編集] 主な規律
大会社の場合は社会に与える影響が大きいので、その業務が適正に行われるように一定の制限がかけられている。
- 会計監査人の設置義務(公開会社:会社法328条1項、非公開会社:会社法328条2項、委員会設置会社:会社法327条5項)
- 委員会設置会社以外の会計監査人設置会社には、監査役の設置義務(会社法327条3項)
- 公開会社(委員会設置会社除く)の監査役会設置義務(会社法328条1項)
- 取締役又は取締役会において業務の適正を確保するための体制の決定義務(取締役会非設置会社:会社法348条4項、取締役会設置会社:会社法362条5項)
- 連結計算書類作成義務(会社法444条3項)
- 清算中の監査役設置義務(会社法477条4項)
会社法においては、株主総会・取締役以外の機関の設置は、定款に委ねられている(定款自治)が、大会社の場合は一定の制限がある点に注意(詳しくは、公開会社の項の表を参照)。
[編集] 関連項目
- 中会社
- 小会社
- 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(旧法下における規律は、この項目に詳載されている)
- 株式会社
- 委員会等設置会社
- 監査役