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学齢簿(がくれいぼ)は、市町村(特別区を含む)の教育委員会が当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童、学齢生徒について編纂しなくてはならない表簿のことである。教育委員会は毎学年の初めから五月前までに学齢簿を編纂しなくてはならない。
個人情報に該当する事項も多いため、外部には一切公開されない。
学校教育法施行令第一章「就学義務」第一節「学齢簿」による。
カテゴリ: 学校教育 | 教育に関するスタブ