少額貯蓄非課税制度
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少額貯蓄非課税制度(しょうがくちょちくひかぜいせいど、通称「マル優」)は、各種障害者手帳の交付者、各種障害年金受給者、各種遺族年金受給者、寡婦年金受給者1人に付き、預金や郵便貯金、債券(国債、地方債)などの元本350万円までの利息に対する所得税(通常20%)を非課税にできる制度。
同様に、マル優とは別枠で、国債と地方債の元本350万円までの利息に対する所得税を非課税にできる少額公債非課税制度(通称「マル特」「特別マル優」)もある。
マル優、マル特とも、2002年までは上記のほか満65歳以上の人も制度対象者であったが、2003年より対象から除外された。2002年までにマル優やマル特扱いとした預金や郵便貯金、債券の利息は2005年12月まで非課税扱いが継続されていたが廃止され2006年1月1日以降は、各種障害者手帳の交付者、各種障害年金受給者、各種遺族年金受給者、寡婦年金受給者、児童扶養手当受給者などにマル優が残る。
[編集] 外部リンク
- ゆうちょ - 非課税制度(郵便貯金ホームページ)