帝国大学令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
通称・略称 | |
---|---|
法令番号 | 明治19年勅令第3号 大正8年勅令第12号 |
効力 | 廃止 |
種類 | 教育法 |
主な内容 | 帝国大学の要件などについて |
関連法令 | 大学令、学校教育法 |
条文リンク | 中野文庫、中野文庫(大正8年改正) |
帝国大学令(ていこくだいがくれい)は、帝国大学の基本的な事項を規定する目的として制定された日本の勅令である。同名の勅令が2つ存在する。
最初の帝国大学令は明治19年に制定された。当該帝国大学令は大正8年に(改正)帝国大学令(勅令第12号)が制定されたことにより廃止される。(改正)帝国大学令は、昭和22年に国立綜合大学令と名称変更。学校教育法の制定により同年廃止された。
[編集] 構成
- 明治19年勅令第3号
- 本文(第1条-第14条)
- 大正8年勅令第12号
- 本文(第1条-第12条)
- 附則
[編集] 関連項目
カテゴリ: 法関連のスタブ項目 | 大学関連のスタブ項目 | 日本の旧教育法令 | 日本の旧制大学