建築協定
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建築協定(けんちくきょうてい)とは、建築基準法第69条などに基づくもので、建築における最低基準を定める建築基準法では満たすことのできない地域の要求に対応するものである。建築基準法で定められた基準に上乗せすることができる。
[編集] 規制項目
敷地: 分割禁止、最低敷地面積の制限、地盤高の変更禁止、区画一戸建てなど
位置: 建築物の壁面から敷地境界や道路境界までの距離の制限
構造: 木造に限る、耐火構造など
用途: 専用住宅に限る、共同住宅の禁止、兼用住宅の制限など
形態: 階数の制限、高さの制限、建ぺい率や容積率の制限など
意匠: 色彩の制限、屋根形状の制限、看板など広告物の制限など
建築設備: 屋上温水設備の禁止、アマチュア無線アンテナの禁止など
[編集] 違反
違反者がでた場合、運営委員会は違反工事の停止や是正措置を請求する。それでも改善されない時は、裁判所に提訴するなどの措置がとられることになる。