建築基準法
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 昭和25年法律第201号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 建築物に対する基準など |
関連法令 | 都市計画法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
建築基準法(けんちくきじゅんほう、昭和25年5月24日法律第201号)
国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律。 前身は市街地建築物法(法律第37号 1919年|大正8年)
目次 |
[編集] 構成
建築基準法は、建築法規の根幹を成す法律である。この法律の下には、建築基準法施行令(令)・建築基準法施行規則(規則)・建築基準法関係告示(告示)が定められており、建築物を建設する際における技術的基準などの具体的内容が示されている。
建築物を設計し、建設する場合には、建築基準法のほかに、都市計画法、宅地造成等規制法、消防法、ハートビル法、品確法、耐震改修法、建築士法、建設業法などのさまざまな建築関連法規の規制を受ける。建築基準法はそれらと密接な関連性を持ちながら機能する法律である。(文化財保護法・行政手続法・景観法などとも一部関連)
建築基準法は、総括的規定(目的や用語の定義などを明文化したもの、手続きや罰則等に関する規定=手続き規定)と、実態規定(建築物の構造や用途、規模などの規定)に分けられる。さらに実態規定は集団規定と単体規定に分けられる。
単体規定は第2章にまとめられており、これらはすべての地域に適用される個々の建築物の安全・快適を図るための規定である。
集団規定は第3章にまとめられており、都市計画法の規定とリンクし、都市計画区域内に建つ建築物を対象として地域ごとに規定されるもので、建築物が健全な都市環境の一要素として機能するための規定といえる。 (総括的規定・手続き規定・単体規定・集団規定というこれらの呼び名は通称であり、建築基準法の中に明文化されたものではない。なお、集団規定には第4章も加えるという考え方も一部にある。)
[編集] 「最低の基準」の意味
建築基準法は同法第一条に謳われている通り最低の基準を定めている技術法令である。第一条の「目的」に最低限と謳われている理由はいくつかある。ひとつは、建築基準法というものは自由に建築を行う私人の権利を公権力によって制限しまたは規制して社会の秩序を保とうとする性格を持つ法律であるから、その制限については憲法13条に基づき、必要最小限のものでなければならないという理念からである。次にこの法律で制限するレベルはあくまでも最低限であるから、この法令による技術的基準を守っていれば建物の安全が保証され、私達の生命・健康・財産の保護が完全に保証されるというものでもないということである。さらに、この法律は最低限に過ぎないので、その地域や周囲の環境等の状況に適した建築物の在り方を制定するために、各種条例や建築協定などの規定を別途に組むことも可能であることを示唆している。 ただし、実際は非常に細かなところにまで規制が及んでおり、最低限の規定になっているとはいいがたい。
[編集] 目次
- 第1章 - 総則(第1条~第18条)
- 第2章 - 建築物の敷地、構造及び建築設備(第19条~第41条)
- 第3章 - 都市計画区域内の建築物の敷地、構造及び建築設備(第41条の2~第68条の9)
- 第4章 - 建築協定(第68条の10~第68条の26)
- 第5章 - 建築審査会(第69条~第77条)
- 第6章 - 雑則(第84条~第97条の6)
- 第7章 - 罰則(第98条~第103条)
- 別表
- 別表第1
- 別表第2
- 別表第3
- 別表第4
[編集] 特定行政庁
建築基準法上の特定行政庁とは、建築主事を置く市町村および特別区の区域については当該市町村および特別区の長をいい、その他の市町村および特別区の区域については都道府県知事をいう。なお、法令により都道府県知事から建築主事を置く市町村および特別区の長へと委任される事務については、当該委任先を特定行政庁とみなす。
[編集] 関連法令
[編集] 資格
- 特殊建築物等調査資格者 「国家資格」
- 昇降機検査資格者「国家資格」
- 建築設備検査資格者「国家資格」
- 建築基準適合判定資格者「国家資格」
- 建築監視員
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 建築基準法、全文(総務省 行政管理局、法令データ提供システム)
建築 - 土木工学 > カテゴリ:建築
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