悪意
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[編集] 日常用語としての悪意
悪意とは、相手のよくない結果を望む心を意味する。対義語の善意は、相手によい結果を導こうとして行為を行なう気持ちを指す。
[編集] 法律用語としての悪意・善意
法律用語としての悪意(あくい)は、ある事実について知っていることをいう。これに対して、ある事実について知らないことは善意という。この用法における善意・悪意は道徳的価値判断とは無関係である。
例外的に、民法第770条第1項が離婚原因として規定する「悪意の遺棄」の「悪意」は、他人を害する意思の意味であるとされる。
- 単純悪意者
- 不動産の物権変動で、事実を知っている者。
- 背信的悪意者
- 不動産の物権変動で、事実を知っていて,その物権変動についての登記の欠缺を主張することが信義則に反すると第三者から除外される程度にまで著しい悪意者をいう。
- 不動産登記法は,詐欺・強迫により登記の申請を妨げた第三者及び他人は、登記があっても登記義務者に対抗できないとしている。
[編集] 関連項目
- 悪意の遺棄
- 悪意の抗弁
- 善意