放置違反金
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放置違反金(ほうちいはんきん)とは行政制裁金の一つで、放置駐車違反に対するものである。2004年6月の道路交通法の改正によって、車両の使用者義務の強化を目的に新たに設けられた。(2006年6月より施行されている。)
従来の駐車違反に対する反則金は、駐車違反を行った運転者に対して適用するものであるが、放置違反金は、放置駐車違反を行った車両の運転者が特定できない場合に、車両の使用者(車検証等の車両登録上の使用者)に対してその支払を命ずる行政制裁金である。
つまり、放置違反金の納付義務者は、放置駐車違反車両が社用車であれば法人、レンタカーであればレンタカー会社である。また、自家用車等を家族・友人などに貸した場合で、その運転者が放置駐車違反を行った場合にも、通常は貸した本人である車両登録上の使用者が放置違反金の納付義務者となる。
なお、放置違反金の制度上、重被牽引車を除く一般的な軽車両・自転車は対象外である。また、自動二輪車・原動機付自転車は制度の対象となる。
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[編集] 概要
駐車違反の防止に対する車両の使用者の義務の強化と言うことで、従来は、車両の使用者は運転者に駐車に関する法令の規定を遵守させるとともに、適正な駐車場所の確保及び適正使用のために「必要な措置を講ずるよう努めなければならない」という努力義務が課されていたが、今回の改正でより義務が強化され「車両の適正な使用のために必要な措置を講じなければならない」こととなった。
具体的な対策としては、
- あらかじめ運行の目的地及び経路を確認し駐車場所を確保する。
- 駐車違反をするおそれのある運転者には車両の使用を認めない等の措置を講ずること。
放置駐車違反の取締り及び確認作業は、警察官・交通巡視員のほか平成18年6月からは民間法人(放置車両確認機関)の駐車監視員が加わって行われる。
[編集] 放置違反金の額
放置違反金の額は、その放置違反金の納付を命ぜられる原因となった違法駐車行為をした者が納付すべき反則金の額と同額となる。(放置駐車違反と同額)
放置駐車違反の責任は、原因行為者である運転者が負うべきであるが、使用者責任の追及は、運転者の責任を追及しない場合に使用者責任として行われる。
[編集] 放置違反金の督促・滞納処分
納付命令を受けた者が、納付の期限を経過しても放置違反金を納付しないときは、督促状によって督促されることになる。また、督促を受けた者が、その指定期限までに放置違反金及び延滞金を納付しないときは、地方税の滞納処分の例により、強制的に徴収されることがある。(滞納期限によっては延滞金が発生する。延滞金額が1000円を超えた時点より請求が発生する)
[編集] 車検拒否制度
車両検査(車検)対象の車両の場合、車検を受けようとする者は、放置違反金を滞納し、督促を受けたことがあるときは、車検時に放置違反金の納付等を証する書面を提示しなければ、車検を受けることができない(車検証の返付を受けることができない)こととなる。
[編集] 車両の使用制限命令制度
公安委員会が確認標章を取付けられた車両の使用者に納付命令をした場合に、その使用者がその確認標章を取り付けられた日の前6ヶ月以内に、その車両が同様に納付命令を一定回数受けている時は、公安委員会はその使用者に対し、3ヶ月以内で期間を決めて、その車両を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができることとなる。
[編集] 違反金の返金
仮納付(本納付)命令を受けた後、弁明または異議申し立てが認められた場合、違反金は返金通知が行われる。 指定した銀行口座に全額返金される。
[編集] 郵送による通知取締の限界
放置違反金やオービスによる速度違反は、後日、いわゆる普通郵便で通知書が送付される、現行犯でなく、いわゆる間接取締である。通知が普通郵便でなされている以上(2006年現在。警視庁及び神奈川県警の事例)受取人に到達している証拠が無い。この場合、出頭もせず、納付書も支払い手続きが無い場合は、次の2つのペナルティーが、違反日時の車検証名義人に課せられる。
- 車検の事務手続きの拒否
- 預貯金の差押え
1の車検拒否の場合、車検前に事故や任意で廃車してしまったり、車を(家族などに)譲渡して名義人を変更した場合、車検証が、新しい所有者となり、次の車検は新しい名義人が受けられる可能性が高いと考えられる。(車の譲渡)また、駐車違反の黄色い商標は弱粘着のため第三者による除去・雨や風で容易に剥がれる可能性が充分考えられ、郵便も普通のため、事故で着かない場合など、警察の通知努力が非常に薄いので違反者に違反事実が伝わっているかどうか非常に疑わしいのが現状である。状況を総合判断すると、2. 「預貯金の差押え」も出頭がない以上、被告(違反者)が特定できず、差押えなど刑事訴追の手続きがどこまで出来るのか現状では実効性が疑われる。よって出頭せず車検証名義の変更などを行うと、ペナルティーそのものの実効性が喪失してしまう可能性が残る。