更改
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更改(こうかい)とは、法律用語の一つ。 既存の債権を要素の異なる契約により消滅させると同時に,これに代わる新しい債権を成立させること(b:民法第513条)。
債務の切替えが行われるのみであり,給付が行われる代物弁済とは区別される。
目次 |
[編集] 種類
- 債務者の交替による更改(第514条)
- 目的の変更
[編集] 債務の要素
第513条2項において、以下の行為は債務の要素の変更とみなされる。
- 条件付債務を無条件債務にしたとき
- 無条件債務に条件を付したとき
- 債務の条件を変更したとき
[編集] 関連規定
- 更改によって生じた債務が、不法な原因のため又は当事者の知らない事由によって成立せず又は取り消されたときは、更改前の債務は、消滅しない。(第517条)
- 更改の当事者は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。(第518条)
[編集] 為替手形の場合
以前は「債務ノ履行二代ヘテ為替手形ヲ発行スル」場合も債務の要素の変更にあたると規定されていたが、手形法学ではこのケースは更改ではなく代物弁済と解する説が一般的であったため、平成16年改正により削除された。