朝鮮水先令戦時特例
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 昭和20年1月29日制令第1号 |
効力 | 実効性喪失 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 水先など |
関連法令 | 朝鮮水先令、水先法 |
条文リンク | ウィキソース |
朝鮮水先令戦時特例(ちょうせんみずさきれいせんじとくれい)は、朝鮮総督府によって公布された日本の制令。主として、朝鮮水先令の規定に対して太平洋戦争が起きたことによる特別な措置を定めた特別法である。その後当法令は特に廃止手続を行われなかったが、日本がポツダム宣言に受託したことにより朝鮮への実効支配が修了したことで、実効性喪失の法令として現在に至っている。
[編集] 経緯
当時朝鮮は日本の外地として、本土とは違う法体系となっていたのだが、朝鮮水先令の施行により本土で施行されていた水先法が朝鮮にも適用されるようになった。時代は下り1945年の太平洋戦争末期になると水先人の平均年齢が高齢化する事態となった。当時の朝鮮水先人の総数は15人、内2人以外はすべて50歳以上であり、6人は55歳以上であった。また、鴨緑江水先区および大同江水先区以外では、水先区1区に対し朝鮮水先人1人という状態であったがため、迅速な海上運搬を確保するためには緊急をようした。当時の水先法では第3条第1号により満60歳以上のものは水先人になることができなかったため、朝鮮総督府は戦時の特例として満60歳以上を満65歳以上とする制令を定めることに至った。