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死産(しざん、英Stillbirth、fetal death)とは、死亡した胎児の出産を言う。
[編集] 定義
日本産科婦人科学会の定義では「妊娠22週以降の妊娠中絶による死亡胎児の出産」と定義されている。ここでいう「妊娠中絶」は人工妊娠中絶に限らない(当該項目参照)。
[編集] 法規
昭和21年厚生省令第42号(死産の届出に関する規程)によって、死産であった場合は、死産証書と共に妊婦の届出が義務付けられている。法令上死産した胎児は戸籍に記載されることはないので命名を届け出る必要はない。
[編集] 関連