法定外公共物
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法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)とは、法令で縛られていない公共物および国有地をさした。具体的には、小規模の河川や里道(赤道)、海岸線付近の土地をいう。明治時代に、地租を課さない国有地として分類された。こうした土地の管理は大蔵省(現財務省)が担ってきたが、箇所数、面積など極めて膨大であり、地域の実態に任されてきたのが実情である。このため管理上、問題になる例も見られたことから、2005年4月1日までに全ての法定外公共物が地元自治体(市町村)に無償譲渡された。
[編集] 青線
河川法などの法令で管理が規定されている一級河川、二級河川、準用河川以外の公共の用に供されている小河川や水路。公図に青い線で表示されたことから名付けられ、青道とも称される。地籍調査が進んでいない地域の場合、土地の境界がはっきりしないため、周辺の地権者が埋め立てるなど無断転用している事例が多い。このため災害発生時などには、責任の所在がはっきりせず問題となることがある。
[編集] 赤線
道路法の適用のない法定外公共物である道路のこと。公図に赤い線で表示される事から名づけられ、赤道(あかみち)、赤地または里道とも称される。里道を参照。