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浄化槽法(じょうかそうほう、昭和58年5月18日法律第43号)は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造についての規制、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度の整備、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することが目的である。
[編集] 構成
- 第1章 - 総則(第1条~第4条)
- 第2章 - 浄化槽の設置(第5条~第7条の2)
- 第3章 - 浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃(第8条~第12条の2)
- 第4章 - 浄化槽の型式の認定(第13条~第20条)
- 第5章 - 浄化槽工事業に係る登録(第21条~第34条)
- 第6章 - 浄化槽清掃業の許可(第35条~第41条)
- 第7章 - 浄化槽設備士(第42条~第44条)
- 第8章 - 浄化槽管理士(第45条~第47条)
- 第9章 - 条例による浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度(第48条)
- 第10章 - 雑則(第49条~第58条)
- 第11章 - 罰則(第59条~第68条)
[編集] 資格
[編集] 所管
[編集] 経緯
- 浄化槽法の制定前には浄化槽の構造については建築基準法、維持管理については廃棄物処理法、また、設置等の手続きについては両法により規制されていた。
[編集] 外部リンク