消費者基本法
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 昭和43年法律第78号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 消費者の権利尊重及び自立支援など |
関連法令 | |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
消費者基本法(しょうひしゃきほんほう;昭和43年5月30日法律第78号)は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図り、もつて国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする法律。(第1条)
[編集] 構成
- 第1章 総則(第1条~第10条)
- 第2章 基本的施策(第11条~第23条)
- 第3章 行政機関等(第24条~第26条)
- 第4章 消費者政策会議等(第27条~第29条)