潜水士
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潜水士(せんすいし)とは、潜水用具を装着して海・湖沼等の水中・水底において何らかの作業をする者を指す職名である。潜水夫(せんすいふ)ともいう。潜水に関する資格を持ち労務作業に従事する者を指すことが多いが、当該資格を持たず趣味等の目的で潜水する者(ダイバー)を指すこともある。日本においては、労働安全衛生法に規定された国家資格(免許)の呼称でもあり、この場合、潜水士免許試験に合格し、免許を交付された者をいう。また、海上保安庁の職域の一つとしても潜水士がある。
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[編集] 労働安全衛生法による潜水士免許
この項では、日本における潜水士の国家資格について述べる。
事業者が、実際に潜水して作業する労働者に取得させなければならない資格である。労働災害を防ぎ労働者を保護することを目的とする免許のうちの1つであり、潜水業務は危険を伴う作業であるのだから事業者は免許を持たない者を潜水させてはならない(もしもこれに反する場合、事業者には罰則がある)。“業務として”潜水する者に必要な資格であり、労働に関係のないレジャーなどの目的で自発的に潜る者には潜水士免許は全く不要であり、関係がない。
実際に潜水を行う者の側からみると、具体的には、呼吸用の高圧ガスを使ってサルベージや水中掘削などに従事する、あるいは、大学や研究所などの機関に所属する学生や研究者が海洋生物の調査や採集を潜水して行う、ダイビングスクールのインストラクターとして雇用される、海上保安庁で救難作業(レスキュー)を行う隊員(次項で述べる)になる等のために必須の資格となっている。
[編集] 受験資格
- 誰でも受験できるが、免許交付は18歳以上になる。
[編集] 試験
- 試験は1月、4月、7月、10月に各地の安全衛生技術センターで行われる。
- 試験の科目は学科のみで実技は課されない。これは、この免許の目的が潜水作業における高気圧障害の危険性等に関する知識の習熟に主眼が置かれているためで、潜水作業の技能を対外的に示すには他の民間資格等を取得する必要がある。
[編集] 試験科目
- 潜水業務 (30点)
- 送気、潜降及び浮上 (25点)
- 高気圧障害 (25点)
- 関係法令 (20点)
- ※1科目10問(問題ごとの配点は非公表)。各問は五者択一。合格基準は、全科目の合計点が6割以上かつ各科目4割以上。
- ※試験は、午前の2時間「潜水士試験A」で1.と2.が、午後の2時間「潜水士試験B」で3.と4.が、それぞれ2科目ずつまとめて実施される。
[編集] 海上保安庁の潜水士
この項では日本の海上保安庁の職域の一つの潜水士について述べる。この意味での潜水士は、同名のTVドラマにちなみ、海猿とも呼ばれる。
[編集] 採用基準
海上保安学校に入校し、船舶運航システム課程(航海・機関・主計コース)を選択すること。研修は、約2か月間。巡視船や特殊救難隊で勤務する。もちろん、労働安全衛生法の意味での潜水士資格も取得する必要がある。