労働安全衛生法
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通称・略称 | 安衛法・労安衛法 |
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法令番号 | 昭和47年法律第57号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 労働法 |
主な内容 | 労働環境の安全や衛生環境の維持など |
関連法令 | 労働基準法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム(法)(施行令)(規則) |
労働安全衛生法(ろうどうあんぜんえいせいほう;昭和47年6月8日法律第57号)とは、労働災害防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進を目的とする法律である。そのため、各事業活動において必要な資格を有する業務を免許や技能講習、特別教育といった形で取得することを義務付けている。
目次 |
[編集] 構成
- 第1章:総則(第1条~第5条)
- 第2章:労働災害防止計画(第6条~第9条)
- 第3章:安全衛生管理体制(第10条~第19条の3)
- 第4章:労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第20条~第36条)
- 第5章:機械等及び有害物に関する規制(第37条~第58条)
- 第6章:労働者の就業に当たつての措置(第59条~第63条)
- 第7章:健康の保持増進のための措置(第64条~第71条)
- 第7章の2:快適な職場環境の形成のための措置(第71条の2~第71条の4)
- 第8章:免許等(第72条~第77条)
- 第9章:安全衛生改善計画等(第78条~第87条)
- 第10章:監督等(第88条~第100条)
- 第11章:雑則(第101条~第115条)
- 第12章:罰則(第115条の2~第123条)
- 附則
- 別表第1~別表第21
[編集] 運用
安衛法(あんえいほう)と略する法律を主体に、労働安全衛生法施行令(施行令、令)で細かな部分を規定する。実際の仕様等は「労働安全衛生規則」(安衛則(あんえいそく))で決められる。参照の上確認が必要。
[編集] 用語
- 総括安全衛生責任者
- 特定元方事業者が、労働者50人以上の事業場で選任し、事業場の総括管理を行う。
- ずい道等、気圧工法、一定の橋梁の建設の場合は、30人以上の事業場で選任する。
- 元方安全衛生管理者
- 特定元方事業者が、総括安全衛生責任者を選任した場合に、総括安全衛生責任者を技術的管理面で支援する。
- 店社安全衛生管理者
- 特定元方事業者が、総括安全衛生責任者を選任しない労働者20人以上の事業場で選任し、総括安全衛生管理を行う者に指導等を行う。
- 下請負業者が選任し、総括安全衛生責任者との連絡、関係者への連絡、当該請負人の管理等を行う。
- 事業者が作業の種類により有資格者のうちから選任し、職務の分担、氏名を事業所内に周知させる。
[編集] 関連項目
- 衛生管理者
- 労働災害
- 日本の免許一覧
- 日本の資格一覧
- 技能講習による資格の一覧
- 特別教育による資格の一覧
- 労働基準監督署
- 労働安全衛生法による免許証
- 労働安全衛生法による技能講習修了証明書
- 化学品の分類および表示に関する世界調和システム
- 化学物質安全性データシート