火炎びんの使用等の処罰に関する法律
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通称・略称 | 火炎びんの使用等の処罰に関する法律 |
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法令番号 | 昭和47年4月24日法律第17号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 刑事法、特別刑法 |
主な内容 | 火炎びんを使用した犯罪行為を処罰する法律 |
関連法令 | 刑法、破壊活動防止法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
火炎びんの使用等の処罰に関する法律(かえんびんのしようとうのしょばつにかんするほうりつ)は、火炎びんの使用、製造、所持する行為を処罰する(1条から3条)日本の法律。国外犯も処罰する(4条)。特別刑法の一つ。
いわゆる学生運動における学生などの火炎瓶の使用は、それまでの法令では十分に取締りが行えないとして議員立法により制定された。本法の施行直前(1972年1月1日から5月13日)の火炎びんの使用は372本あったものが、施行直後(同年5月14日から12月31日)には34本に減少し、本法制定には一定の効果があったと警察庁が考えていたことが昭和48年の警察白書に記されている。
最終改正は2005年(平成17年)5月20日法律第44号。
[編集] 関連項目
- テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約