特定化学物質作業主任者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
特定化学物質作業主任者(とくていかがくぶっしつさぎょうしゅにんしゃ)は、労働安全衛生法に規定される作業主任者の一つであり、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者の中から選任される。
目次 |
[編集] 概要
- 特定化学物質による汚染から作業員を守る業務を行う資格。
[編集] 変遷
- 2006年3月31日以前(旧制度)の作業主任者の呼称は「特定化学物質等作業主任者」、技能講習の名称は「特定化学物質等作業主任者技能講習」であり、その修了者は現行制度下では特定化学物質作業主任者、石綿作業主任者に選任されることができる。改めて石綿作業主任者技能講習を受講する必要はない。
- 2006年4月1日以降(現行制度)の作業主任者の呼称は「特定化学物質作業主任者」、技能講習の名称は「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」であり、その修了者は特定化学物質作業主任者、四アルキル鉛等作業主任者に選任されることができる。旧制度と異なり石綿作業主任者に選任される資格は付与されないため、それを希望する場合は石綿作業主任者技能講習を受講しなければならない。
[編集] 受講資格
- 制限なし。
[編集] 技能講習
- 実施の頻度は各都道府県により異なるため、都道府県労働局、労働基準監督署、都道府県労働基準協会などに問い合わせる必要がある。
[編集] 講習科目
- 特定化学物質による健康生涯及びその予防措置に関する知識
- 作業環境の改善方法に関する知識
- 保護具に関する知識
- 関係法令
- 修了試験